大体の目安ですが、参考にして下さい。弁護士費用はだいたい次のように分けられます。
| 事件のご依頼を受けた場合、その成功・不成功にかかわらず、 お支払いいただく事務処理のための費用です。成功報酬とは別のものであり、成功報酬の前払金ではありません。よって、事件が不成功であっても返還は致しませんのでご注意下さい。 | |
| 事件が成功した場合(勝訴判決を得た、和解が成立したなどの場合)のみに発生する、いわゆる成功報酬です。 | |
| 弁護士が事件の処理などで遠方の裁判所等に出向いた場合などに要した交通費やその際の拘束時間に応じた日当、その他裁判・調停等を起こす場合などに裁判所に納める印紙代や切手代、予納金(裁判所にあらかじめ納めておく手続費用)といった着手金とは別にご負担いただく費用です。 | |
| 一回程度の手続や処理で終了する事件についてお支払いいただく費用です。 |
従来、弁護士の報酬等については、統一された報酬規程が存在しましたが、これが廃止され、平成16年4月1日以降は、各弁護士が独自に弁護士報酬についての基準を設けることになりました。 私の報酬等の基準は次の通りです(いずれも消費税込)。
【ご注意】
なお、具体的な金額については、ご依頼の際、この基準をもとに、ご相談の上、個別の事情に応じて決めさせていただくことになりますので、ご了承下さい。
※暴力団関係者、その他違法な事業を行う方からの依頼については一切お受けできません。また顧問先、すでに受任している依頼者様と利害が対立する場合もお受けできかねます。
| 経済的利益の金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.4% | 16.8% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5.25% +9万4,500円 |
10.5% +18万9,000円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3.15% +72万4,500円 |
6.3% +144万9,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.1% +387万4,500円 |
4.2% +774万9,000円 |
※ただし、最低着手金21万円
※経済的利益算出不能事件(解雇無効存在確認等)については、経済的利益を1,000万円と考えて算出いたします。
(離婚のみについて。金銭的給付を求める場合には、これに上記民事事件の基準によって算出される金額を加算します。)
| 離婚事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 協議離婚及び調停離婚の場合 | 367,500円 | 367,500円 |
| 裁判離婚の場合 | 525,000円 | 525,000円 |
調停から裁判に移行した場合には、調停離婚の場合に262,500円を追加。
| 事件の種類 | 着手金 |
|---|---|
| 個人(同時廃止)の場合 | 367,500円(実費込) |
| 個人(事業者)の場合 | 525,000円〜(実費別) |
| 法人の場合 | 1,050,000円〜(実費別) |
| 事件の種類 | 着手金 |
|---|---|
| 住宅ローン特則あり | 525,000円(実費込) |
| 住宅ローン特則なし | 472,500円(実費込) |
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 1社あたり、42,000円 | 減縮した金額の10.5% 過払い返還額の21% |
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 起訴前からの弁護の場合 | 525,000円以上 | 315,000円以上 |
| 起訴後からの弁護の場合 | 315,000円以上 | 315,000円以上 |
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所送致前からの弁護の場合 | 525,000円以上 | 315,000円以上 |
| 家庭裁判所送致後の弁護の場合 | 315,000円以上 | 315,000円以上 |
着手金・報酬金は事案の内容及び事件の結果により異なります。
| 種別 | 基本手数料 |
|---|---|
| 弁護士名の表示なしの場合 | 31,500円 |
| 弁護士名の表示ありの場合 | 52,500円 |
| 事業者 | 月額52,500円 |
|---|---|
| 非事業者 | 月額10,500円 |
※弁護士費用については、ご相談の際にお気軽にお尋ね下さい。報酬等基準をお示しして、丁寧にご説明いたします。
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