弁護士の仕事内容

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弁護士の仕事内容

 「弁護士に〜を依頼すれば、具体的に何をしてくれるの?」という素朴な疑問にお答えするため、このコンテンツでは、弁護士に
依頼をされた場合に、具体的に弁護士がどのような事件処理等をするのかを、典型的な事件別に分かり易く説明していきます。
ブログ形式で随時更新してまいりますので、弁護士に相談してみようかと考えらおられる方は是非参考にして下さい。

1.法律相談

  全ての事件依頼は、まずは法律相談をお申し込みいただき、お話しをお聞きするところから始まります。

  とは言っても、そもそも自分の抱えている問題が、「法律的な問題」を含んでいるのかもよく分からず、こんなことで相談しても
  良いのだろうかとお考えになる方が多数おられます。

  弁護士が扱うサービスは、あくまでも法律問題の解決やその予防に向けた法的アドバイスですので、純粋な人生相談、
  恋愛相談などのように初めから明らかに法律相談にはなじまないものがあることは確かです。

  しかし、自分では「法律的な問題」は含んでいないと思われていても、実際にお話を聞いてみると、その中に「法律的な問題」が
  潜んでいることも結構あります。
  したがって、少しでも何か「法律的な問題」があるのではと考えられる場合には、相談されることをお勧めします。
  もし、お話をお聞きして、「法律的な問題」がなければ、その旨をお伝えしますので、「法律的な問題」がないと分かるだけでも相
  談される価値は十分にあります。

  相談される場合には、必ず事前に、電話やメールで申込みと予約をして下さい。
  弁護士は、一日中、事務所にいて相談のために待機しているわけではなく、常に多数の事件を抱えて、その処理のために
  裁判所に行ったり、事件現場に行ったりと不在にしていることも多く、また、事務所にいる場合でも、既に依頼を受けている
  事件の依頼者と打合
  せを行ったり、書類を作成したりと予め決められたスケジュールの中で動いています。したがって、突然、事務所にお越し
  いただいても、すぐその場で相談をお聞きすることができません。

 

  相談をお申し込みいただくと、その際に、相談をお聞きすることができる日程をお伝えして、ご予約いただくことになります。
  できる限り、申込者のご希望に沿うようにはいたしますが、その時々のスケジュールの混み具合によって、その日の午前中に
  お申し込みいただいて、同日の午後にご予約いただける場合もあれば、かなり先にしか予約のお入れできない場合もあります。

  相談を急がれている方に対しては、どうしてもご希望に沿えない場合には、弁護士会の行っている相談に行かれるよう
  アドバイスさせていただくこともあります。

   このようにして、相談をお申し込みいただき、予約をいれさせていただくわけですが、その際に、簡単に相談の概要をお伺い
  いたします。
  これは、内容によっては、相談にお越しいただく前に、予め弁護士が調査・検討を行っておいた方が、当日の相談を無駄なく、
  円滑に進めることができるからです。そのため、申込者の方に関係資料を事前にファックスしていただくようお願いしたり、
  申込者の方に余裕があれば、事実関係を簡単にまとめたメモを作成いただいて事前にメールやファックスしていただくよう
  お願いする場合もあります。
  最低限、相談にお越しいただく際にお持ちいただきたい資料等については説明をさせていただきます。

   内容にもよりますが、ほとんどのご相談にかかる時間は、30分〜1時間程度です。

  まずは、相談者から十分にお話しをお聞きします。そのうえで、そこに含まれている「法律的な問題」を指摘して、その内容を
  できる限り分かり易くご説明し、その解決方法を考えていきます。そして、ご本人でも対処できるような場合には、その対処
  方法を説明させていただき、弁護士を依頼された方が良い場合には、その旨のアドバイスをさせていただきます。
  弁護士を依頼された方が良いとのアドバイスさせていただいた場合にも、相談をされたからといって、必ず当事務所の
  弁護士に依頼していただく必要はありません。
  当事務所では、依頼前にセカンドオピニオンとして他の弁護士にも相談されることをお勧めしております。
    このように当事務所の弁護士に依頼される場合であっても、相談後にご家族等と十分ご相談いただき、時間等が許せば
  他の弁護士に も相談してみられてからお決めいただくことをお勧めいたします。

  なお、弁護士は、職務上知り得た秘密を守る守秘義務を法律上負っておりますので(弁護士法第23条、刑法第134条)、
  相談内容について、ご相談者の承諾がない限り、ご相談者以外の方に漏らすことはありません(法律に別段の定めがある
  場合は除きます。)。
   

  相談料は、個人の方の一般法律相談料(離婚、遺産分割、交通事故、貸金、賃貸借、その他各種の相談)は、30分あたり
  5,250円(消費税込み)です。

  法人や事業者の方については、相談内容に応じて、30分あたり1万円500円(消費税込み)〜となります。

  また、借金の問題(自己破産、任意整理、個人再生などの債務整理)に関する個人の方のご相談については、初回に限り、
  無料 です。

  我が国では、無形のサービスに料金を支払うという観念が未成熟なため、法律相談に費用がかかることに抵抗をお持ちに
  なる方がおられるかもしれません。

  確かに、弁護士が、法律相談の際にご提供するサービスは、商品の提供等とは異なり目に見えない無形のサービスでは
  ありますが、それまでに弁護士が多くの費用と時間をかけて獲得した研究成果や経験に基づくものであり、医師の診察と

  同様に対価をお支払いいただく必要のあるサービスであると考えております。

  借金の問題については、そもそも金銭に窮しておられる方からのご相談であり、かつ、早期に何らかの方策を取ることが
  有効な場合 が類型的に多いことから、これらの事情を総合的に考慮して、特別に初回に限り無料とさせていただいております。
   

  なお、弁護士は、違法な行為に助力してはならないのはもちろんのこと、法律上、利害の相反する事件を職務上取り扱うことを
  禁じられております(弁護士法第25条)。

  そのため、当事務所では、暴力団関係者(その周辺者も含む)、その他違法な事業を行っておられる方のご相談、及び
  当事務所弁護士の顧問先や当事務所弁護士が既に依頼を受けている依頼者の方と利害が対立する相談者の方のご相談は
  固くお断りさせていただいております。

   また、後日これらの事情が判明した場合も委任契約を即時解除させていただきますので、どうかご了承下さい。

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